自分の将来について年金、預貯金を考えるのは当然ですが、一番の財産である不動産について何が必要なのか、なぜ必要なのか。検討していきましょう。
不動産の必需品、それは正確な測量に基づく登記及び測量図面と隣地筆界確認書の取り交わし永久境界標の設置です
この事実、あなたはご存知でしたか?
不動産取引が登記簿取引から実測確定面積取引に移行しています。売買をする場合必ず実測面積で取引されていますし古い地積測量図があっても現地に境界標もなくはっきりしない土地については売買取引が出来ません。
従って、売買や分筆をすることを余儀なくされたときには土地の周囲の境界を確定しなければならず,官民の境界を決める必要があります。
特に、急に悪い事態が発生したときに、代々受け継いできたような古くからそのままの不動産においては、何も手を加えてられていませんので、どのようにして良いかあわててしまい、すべての処置が終わるまでに大変な期間と、費用と、労力を費やし、挙げ句の果てに親族間の亀裂を招くという事もあります。
我々専門家はどのような見方をしているのか?
今まで公簿売買が行われているときは、皆さんに対して指導提案など考えてもいませんでしたし、不動産会社の仕事ぐらいにしか思っておりませんでした。
しかしこれからは次のように考えます。
所有者区分とは、相続しても税金を払わなくていい人、(所有敷地が小さい)、所有地が小さくても相続になれば家を売って子供に分配しなければならない人、一ケ所で大きな敷地があり相続税を納めなければならない人、自己の住居地以外に遊休地をもっている人、所有地についてすべてについて十分条件を満たしている人にたいして。
- やや正常先
- 要注意先
- 悩ましさのある懸念先
- 余裕の中にも 一抹の不安
- 正常先
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特に問題は有りませんが将来を考えて検討してみて下さい。
すぐに決断して確信を持てるようにして下さい。
自分の敷地をどのようにするのかじっくりと考えてから決断して下さい。
遊休地の利用方法、自己所有地の扱いなど色々の選択肢がありますのでじっくりと考えて決断して下さい。
すべてに問題はありません。
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この分類は、あなたのこれから生きて行く上での重要なポイントになります。
敷地の大きさと所有者区分
敷地の大きさによって贈与にしろ、相続にしろ、分譲地にするにしろ、税金という大きなお金がかかってきますのでよりいっそう慎重に又、十分に専門家と協議をして煮詰めていくことが重要です。所有者を区分して短絡的に考えるのはやはりおかしいとは思いますが?
- そこまでしなければならないか。
- おこなうにしても、期間と費用がどの程度になるのか、メリット、リスクはどの程度のものか。
これを、所有者区分別に十分考えて、所有者ごとに最良の方法を提案してそれを積み上げ、信用リスク管理を行っていきます。この方法を元にした提案を加味して所有者を上記のように5つに区分するのが、所有者区分です。
所有不動産についてのよくあるご質問
それでは自己の不動産についてどうしたらよいのか、また、登記についての疑問など実際に寄せられているご質問から回答させていただきます。
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Q |
ほとんどの人の持っている土地建物は登記されていますのに、なぜ確定をしなければならないのですか?。 |
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A |
登記されている土地建物が図面として出されていて、登記簿と合致し境界標も入っていれば問題有りませんが、そうでなければ、本当に隣との境界がブロック塀の端なのか、中心なのか、隣の人と話をするまでわかりません。周りに境界標がなければ、確定をする必要性が出てくるのです。ただし、財産が土地家屋だけで大きいものでなければ、税金の問題が発生しませんのでそれほどあわてる必要はありません。 |
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Q |
登記とは? |
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A |
現在は土地登記簿、建物登記簿があり、表示に関する登記と権利に関する登記があります。土地については、地番が付いているところには昔から登記簿があり、所有権が移るたびに権利書も移動して行きました。建物については新しく新築すれば表示の登記をしてから初めて権利の登記を致します。古くから存在する敷地については図面などがなく売買をしようと考えた場合には確定する必要があります。、
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Q |
敷地の確定にはどのようなことをする必要があるのですか? |
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A |
法務局をはじめ、市役所、都道府県の用地課、財務局など、官庁の調査をして、必要が有れば官有地境界確定申請書の提出し、又、隣接地の境界立会及び実測の後、境界協議書を官民ともに作成して取り交わしを行い周囲を確定します。 |
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Q |
登記簿上の地積について説明して下さい。 |
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A |
一般には公簿面積といいますが、公簿面積は必ずしも現状敷地面積と一致するものではありません。法務局に最近の地積測量図が出ていれば信用できますが、地積測量図のない土地、地積測量図があっても周囲の距離が入っていないとか、永久境界標がないもの、ポイントの座標値がはいっていないものについては登記地積と現状地積が合致しないことが多いですよ。 |
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Q |
測量士、土地家屋調査士、司法書士、宅地建物取引主任者の役割又は違いを教えて下さい。 |
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A |
測量士は国土交通省の管轄で主に官公庁の測量に携わりますが、民間の宅地造成申請に伴う測量設計、皆さん持っておられる土地の確定測量、境界確定協議書も作成します。
土地家屋調査士は法務省の管轄で主に皆さんの土地の面積に変更があったときとか確定測量をして登記面積との差違が出た場合の法務局への表示変更、更正登記、土地を分けたり、一緒にしたりした場合の分筆、合筆登記、建物の表示登記など法務局への届け出を業とする仕事です。
司法書士は法務省の管轄で所有権、抵当権など権利の登記を法務局に届けることを業とする仕事です。
宅地建物取引主任者(宅建業者)は国土交通省管轄で皆さんがよく知っておられます土地建物の不動産を売買及び賃貸、仲介を業とする仕事です。 |
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Q |
測量の費用は? |
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A |
まず、やらなければならない業務が大まかに7項目有ります。
- 資料の収集、調査
- 現地調査立会
- 測量
- 境界標亡失復元
- 分割点設定測量
6. 境界標埋設
7. 申請手続き
この7つの項目の費用が考えられます。すべての費用の概算は50万円から80万円ぐらいと考えられたらいいかと思います。
調査測量は一時、管理は永久、一生に一度だけです。 |
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Q |
権利書はどのようなときに必要になりますか? |
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A |
土地を他人に売却し買い主名義に所有権移転登記を申請するとき、お金を借りて抵当権を設定登記するとき等必要となりますので大切に保管しておいて下さい。 |
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